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よくある質問

上溝司法書士事務所 よくある質問
Q.土日しか都合がつかないのですが、対応してもらえますか?

A.事前にご予約いただければ、対応可能です。
平日はお仕事で、都合がつかないという方も多いかと思います。
当事務所では、事前にご予約を頂ければ、土日・祝日、夜間でもご対応可能です。お気軽にお申しつけください。


Q.相談したら必ず依頼しないといけないのですか?

A.そんなことはありません。あくまで「ご相談」は「正式な受任」とは異なりますので、「とりあえず相談だけしたい」といった方からのお問い合わせもお待ちしています。
ご相談のみをご希望の場合、相談料(*)以外の費用はかかりません。
なお、ご相談の際に費用のお見積もりをお出ししますので、お持ち帰りいただいて、依頼するかどうかじっくりご検討くださって結構です。


Q.事務所に相談に行きたいのですが、予約は必要ですか?

A.ご来所の際は、事前に予約をお願いします。
日中は、司法書士が外出していることも多いので、事務所にご来所をご希望の際は、事前にご予約をお願いしています。当日でも、司法書士のスケジュールが空いていればお受けできますので、まずはご連絡ください。


Q.登記って、必ずしないといけないのですか?

A.■不動産登記
司法書士が扱う、権利関係(所有者の氏名・住所など)を記録する権利の登記については、法律上の義務はありません。しかし大切な財産である不動産について、権利関係を登記することは、ご自身の権利を第三者に主張するための要件となりますので、将来のトラブルを予防するためにも速やかに登記することをおすすめしています。
なお、土地家屋調査士が扱う、物理的状況(所在・面積など)を記録する表示の登記で、建物を新築した際の表題登記や取り壊した際の滅失登記などは法律上申請義務が課されており、新築した場合には新築後1ヶ月以内、取り壊した場合には取り壊した日から1ヶ月以内に登記申請することが必要とされています。

A.■会社・法人登記
会社の登記については、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記することが義務付けられています。
この期間を経過してからであっても、登記の申請は受け付けられますが、期間内に登記の申請を怠った会社の代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるため注意が必要です。


Q.個人再生とは?

A.個人再生は、自己破産と異なり、住宅などの財産を残して、その他の借金を大幅に減額できるもので、住宅ローンを除いた5000万円までの借金が対象となります。
なお、個人再生は、減額された債務を返済していけるかどうかがポイントになります。

給与所得者を対象とし、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済できれば、残った借金が免除される「給与所得者等再生」と、給与所得者以外の個人事業者等をも対象にし、債務額の5分の1か100万円以上を返済できれば、残った借金が免除される「小規模個人再生」があります。
なお、住宅ローン特別条項というオプションを利用し、住宅を失わずに経済的再生を果たすことも可能です。


Q.個人再生は誰でも利用できるのですか?

A.個人再生を利用するためには「住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の個人の方で、将来にわたって継続・反復して収入を得る見込み」が必要となりますので、住宅ローンを除いた借金が5,000万円を超える場合や無職・専業主婦の方は利用することが出来ません。
パートやアルバイト・年金受給者であっても利用は可能です。

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