TOP >

業務内容

上溝司法書士事務所 業務内容

【主な取扱い業務】

個人再生手続き

相続手続き

不動産登記

会社登記

離婚 

裁判手続き

破産手続き

相続財産の管理・承継・処分の業務

その他、様々なご相談を承っております。法律のことでお困りの際は是非ご相談ください。

■■ご相談者様の笑顔のために■■ 「こんなことを相談してもいいのかな・・」こんな風に思ったことはありませんか? でも、そんな風に思うことはありません!あなたの悩みを聞かせてください。 上溝司法書士事務所にご相談に来て、あなたが笑顔になって帰ってもらう事、それが当事務所の願いです。 あなたの笑顔のために、真心をこめて対応致します。 親切・丁寧・わかりやすい対応を心がけています。

業務の紹介

不動産登記

売買 贈与 相続 遺産分割 抵当権設定 抵当権抹消 住所氏名変更
会社 会社設立 役員変更 目的変更 商号変更 本店移転 増資 組織変更 解散 新株発行 外国会社の登記

法人

理事変更

裁判

民事訴訟 調停 差押 相続放棄

各種債務

任意整理 自己破産 個人再生

その他業務

成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、外国会社の登記手続き等
相続財産の管理・承継・処分の業務

このようなお悩みございませんか?

借金問題

・収入以上の返済に困っている

・奨学金の返済に困っている

・自宅を手放さないで借金を整理したい

・払いすぎた利息を取り返したい

・親が死亡し、借金があることが判明した

・自己破産以外の借金整理の方法を知りたい

相続の相談

・相続手続きについて何から手を付けるのかまったく分からない

・面倒な相続の手続きはすべてまかせたい

・相続登記手続きが不安だ

・不動産の相続登記が必要だが遠方なのでたびたび帰れない

・遺産分割の話し合いをまとめてほしい

・相続を放棄したい

・遺言書を作成したい

・相続財産の管理・承継・処分の業務

不動産登記

・土地や建物を買いたい

・土地や建物を贈与したい

・土地や建物を相続したので名義変更したい

・住宅ローンを払い終えたので抵当権を抹消したい

・不動産を売却するが権利書(登記識別情報)を紛失してしまった

・離婚による財産分与をしたい

商業(会社)登記

・新しく会社を設立したい

・取締役、監査役などの役員を変更したい

・定款を自社に相応しいものに見直したい

・会社の事業目的を変更して新たな業務に取り組みたい

・会社の本店を移転したい

・会社の商号を変更したい

・資本金を増額したい

・有限会社から株式会社へと移行したい

・外国会社が日本で会社の登録をしたい

離婚問題

・離婚協議公正証書を作成したい

・離婚調停をしたい

裁判手続き

・お金を貸したが返してくれない

・引っ越しをした際、敷金を返してもらえなかった

・貸している不動産の賃料をはらってくれない

・売掛金を支払ってくれない

わからないこと、お悩み事がある場合は是非一度ご相談ください。
ご相談者との信頼関係を大切にし、最後まで責任をもって対応致します。

小規模個人再生(給与所得者等再生という類型もありますが割愛します)について簡単なケースを用いて、任意整理・自己破産とも比較しながら、概略をご説明します。

(ケース)

A氏は、B社に130万円、C社に120万円、D社に80万円、E社に70万円、F社に60万円の貸金総債務額460万円、加えて、住宅ローン残債務額1500万円(月々10万円弁済中)を負っているとします。
 資産は、退職金(見込額)560万円、生命保険解約返戻金38万円、現金10万円、普通預金60万円、通常貯金20万円、自宅の査定価格は住宅ローンの残額1500万円を超えないものとします。

(任意整理で解決しようとすると)

このケースを任意整理で解決しようとすると、貸金総債務額460万円を分割して支払うことになります。仮に5年で分割弁済しようとすると、年間92万円、月額7万6667円程度支払うことになります。分割弁済中の利息が付加されないとしても、住宅ローン月額10万円とは別にBCDEF社に対し総月額7万6667円、合計17万6667円を支払うことになります。余程高収入でなければ現実的な解決方法とは言えそうにありません。

(自己破産で解決しようとすると)

このケースを自己破産で解決しようとすると、退職金(見込額)560万円の8分の1である70万円及び生命保険解約返戻金38万円(契約者貸付がない場合)の合計108万円が破産財団を構成すると判断されて、破産管財人を選任する事件に振り分けられそうです。そうすると破産財団を構成する108万円を工面することが求められそうです。破産管財人費用も必要となります。又、最終的に自宅を手放すことになりそうです。加えて、免責が許可されて復権するまでの間、特定保険募集人・警備員・宅地建物取引士等々資格制限を受ける職業もあります。現実的な解決方法とは言えそうにありません。

(小規模個人再生で解決しようとすると)

このケースを小規模個人再生で解決しようとすると、住宅ローンを月額10万円支払いながら、住宅ローンとは別にBCDEF社に対する支払総額は次の ❶ ❷ ❸ のうち最も高額な金額を少し超える金額にまで減額でき、かつ、原則として3年の分割弁済が認められる可能性が生じます。

  1. 100万円
  2. 460万円の20%に相当する92万円
  3. ①現預金(手持現金・普通預金・通常貯金の合計額から99万円を控除した残額)、②保険(生命保険等)の解約返戻金、③積立金(社内積立、財形貯蓄等)④賃借保証金・敷金(契約上の返戻金額から60万円及び滞納額を控除した金額)、⑤貸付金等の回収見込額、⑥退職金(退職金見込額の8分の1)その外に⑦不動産、自動車、貴金属等、株式・会員権等の被担保債権残額、⑧回収済みの過払金等の価格を合算した金額。 A氏の場合、上記を合算した金額は、退職金70万円(8分の1)、生命保険解約返戻金38万円、現預金0円(現金・普通預金・通常貯金の総額が99万円を超えないため)となり、108万円となります。

注)上記①から⑧までの算定方法は、大阪地方裁判所で現在運用されている方法によりました。

上記 ❶ ❷ ❸ のうち、最も高額な108万円を少し超える金額、例えば110万円を3年の分割弁済とする計画案を裁判所に提出し、BCDEF社の内、計画案を不同意とする者が2名まで、かつ、不同意とする者の債権総額が460万円の2分の1を超えない場合、計画案が認可され、その計画通りに弁済すればよいことになります。
 結局、小規模個人再生を利用すると住宅ローン月額10万円を支払いながら、住宅ローン月額10万円とは別にBCDEF社に対し総月額3万556円(110万円の36分の1)を支払えばよいことになります。
  小規模個人再生、給与所得者再生ともに事細かな要件がありますので、上記ケースのようにはならない場合もあります。しかし、自宅を手放さず、債務を大幅に減額できる可能性も充分にありますので、債務整理の選択肢として検討してみる価値があるケースも多いと考えられます。

上溝司法書士事務所では法律にのっとり解決できる問題について様々なご相談を受け付けております。 わからないこと、お悩み事がある場合は是非一度ご相談ください。 ご相談者との信頼関係を大切にし、最後まで責任をもって対応致します。
上溝司法書士事務所電話番号